交通事故の休業損害ついて / 武庫之荘・鍼灸整骨院
2020/05/26
「休業損害」という言葉を聞いたことはありますか??
今回は、あまり知られていない交通事故における休業損害についての記事です。
交通事故のケガにより、仕事を休むことになってしまった場合には
休業損害という形で加害者側の保険から補償を受けられるようになっております。
交通事故の自賠責保険の基準で計算される休業損害は、原則として1日あたり6,100円です。
この金額を超えることが明らかな場合で書面等で証明できる場合では
1日につき19,000円を限度額として請求することが可能となっております。
給与所得者の場合、多くは勤務先の会社に「休業損害証明書」として
交通事故前3ヵ月の給与額や欠勤期間などを記入してもらい
その給与額から1日当たりの収入を計算します。
自営業の場合は確定申告をもとに算出するのが一般的です。
例えば、交通事故のケガで20日間仕事を休むことになってしまった場合の
損害額は6100円×20日=122,000円と算出され、この金額が休業損害として請求できる保険金額になります。
自賠責保険で支払われる慰謝料や治療費、休業損害額などの合計が120万円を超えてしまう場合では
相手が任意保険に加入していれば相手側の対人賠償保険で補償されます。
このような休業損害という制度を知らないままだと
交通事故の影響で仕事を休んでいたのに、請求できていなかった...
という事にもなりますので気を付けてくださいね。
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